業務請負 基本契約書
バリューマネジメント株式会社(以下「甲」という)とVMフリーワーカー(以下「乙」という)は、次のとおり業務請負契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(委託業務の範囲)
本契約に基づく委託業務(以下「委託業務」という。)の範囲は以下の通りとする。
記
パソコンを使った入力業務やアンケート集計など、
VMF案件リストに記載した案件で乙が担当した業務
第2条(契約期間)
本契約の契約期間は、締結日から1年間とし、甲乙いずれか一方より期間満了までに書面による契約終了の申し出のない限り、以降1ヶ年ずつ自動的に更新される。
第3条(業務委託料の計算及び支払い)
甲は乙に対し、案件ごとに定めた報酬単価及び支払い方法より業務委託料を支払う。
第4条(機密保持)
1.乙は、委託業務の内容及び業務遂行過程において知り得た甲の機密並びに個人情報を第三者に漏洩・開示してはならない。また、機密漏洩の可能性を事前に排除するよう十分な注意をしなければならない。
なお、次の各号のいずれか一に該当する情報はこの限りではない。
(1)開示されたときに既に自ら所持していた情報
(2)開示されたときに既に公知又は公用であった情報
(3)甲から開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知又は公用となった情報
(4)甲から開示を受けた後に開示された情報と関係なく独自に開発した情報
(5)第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(6)法律の定めにより、開示を要求された情報
2.乙は、甲の書面による承諾なく、業務関連資料を、複製、改変、又は削除等してはならないものとする。
3.乙は登録を解除した場合、その時点で乙が管理もしくは所持している甲の機密情報および記録媒体の一切を、すべて甲に返還し、返還以後は、乙の手元には機密情報および記録媒体は一切残存してないものとする。
第5条(知的財産権)
本契約に定められた業務の過程で生じた知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、商標権、これらの権利を取得しまたは登録を出願する権利、技術情報等を含む。著作権については著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)及び成果物に含まれる知的財産権は、成果物の納入と同時に甲に移転するものとする。
第6条(セキュリティの確保)
委託業務の内容及び業務遂行過程において知り得た甲の機密並びに個人情報の取り扱いに関し、セキュリティマニュアルおよび次に定める事項を遵守するものとする。
()乙は、ウイルス対策ソフトを導入し、接続環境及び貸与設備等のセキュリティの確保に努めるとともに、本業務を行うエリアへの不正侵入、貸与設備等の紛失、コンピュータウイルスの感染等による被害防止に努める。
(2)乙は、次の事項を所定の申請書に記入して、あらかじめ許可を受けなければならない。あらかじめ申告する。
使用するパソコン機器のメーカー・名称、使用するOS、ウイルス対策ソフトウェアの名称とバージョン
(3)乙は、万一事故が発生した場合には、すみやかに甲に報告しなければならない。
第7条(在宅ワーク)
乙が在宅業務を行うにあたって発生する一切の諸経費(光熱費、通信費等を含み、これに限らない。)は、乙が負担するものとする。
第8条(再委託)
乙は、本契約に定められた業務の全部又は一部を第三者に対し再委託することはできない。ただし、甲が書面による再委託の許可を事前にした場合はこの限りでない。
第9条(契約不適合責任)
甲は、引き渡しを受けた成果物が、種類、品質または数量に関して本契約の目的に適合しないときは、乙に対し、修補、代替物もしくは不足物の引渡し、損害賠償または代金の減額を請求することができる。
第10条(損害賠償責任)
甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含むが、これに限られない)を賠償しなければならない。
第11条(契約解除)
甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
(1)本契約の一つにでも違反したとき
(2)監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準ずる手続が開始されたとき
(4)破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
(5)自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
(6)合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
(7)その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
第12条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1)反社会的勢力に自己の名義を利用させること
(2)反社会的勢力が経営を実質的に支配していると認められる関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
3 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。
第13条(協議解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。
第14条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴額等に応じ、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙相互に署名又は記名・捺印のうえ、各1通を保有することとする。
年 月 日
甲
(住所)大阪府大阪市北区大深町4‐20 グランフロント大阪タワーA17F
(名称)バリューマネジメント株式会社 代表取締役 他力野 淳
乙
(住所)
(名称)